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医療法人設立

医療法人の設立

医療法人には、社団法人と財団法人の2種類があります。

社団法人は、自ら構成員である社員となることによって、法人を設立することになります。
設立に関しては、社団法人の場合は定款で、財団法人の場合は寄附行為において、以下のことを定めます。

1. 目的
2. 名称
3. 病院、診療所または介護老人保健施設の名称
4. 資産と会計に関する規定
5. 役員等

申請書に定款または寄附行為、財産目録などの必要書類を添え、知事に設立認可の申請をします。

医療法人設立のメリット

医療法人設立のメリットは以下のようなものがあります。

基本的に、個人事業主が法人化する際に検討することと似通っています。
 
1. 診療所の経営と個人の家計を分離することにより、収支が明確になり、資金計画がたてやすくなる
2. 税務上有利になる 


例を挙げますと、

・法人の税率の方が、個人よりも低くなります。
・法人の場合、理事長はじめ役員に給与を支払うので、その給与が法人の経費となり、受け取った給与は「給与所得控除」を受けることができます。
・理事長が退くときに「退職金」を支払い、経費計上できます。
・個人で契約している生命保険料は、最高10万円までしか所得控除が受けられませんが、法人で契約すれば契約内容により、ほぼ全額経費に計上できます。
・理事長個人から借りている診療所の家賃を法人の経費に計上できます。 


医療法人設立の流れ

一般的な設立の流れは以下のとおりです。

1. 医療法人の設立を、各都道府県に申請します。

2. 定款・寄付行為を作成します。

3. 設立許可申請書の作成・提出をします。

4. 設立許可申請書の審査を受けます。

5. 設立許可申請書の本申請をします。

6. 医療審議会の諮問を経て、設立許可書が交付されます。

7. 法務局にて登記が完了します。

8. 社会保険事務所や税務署などで諸手続を行います。

9. 手続き完了とともに、法人設立です。