- 相続する権利がある者は?
遺産を受け継ぐことができる人として、
まず法定相続人があげられます。
法定相続人
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と被相続人(亡くなった人)の子・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹に大きく分けられます。
配偶者
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。
配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。
また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
子
実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。
父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。
また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。
※特別養子の場合を除く(原則として6歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育がこの利益になる場合に認められる養子縁組)。
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは故人に子も孫もいないケースのみです。
親等の近い者が優先的に相続人になります。
直系卑属
子、孫などをさします。直系卑属である子は原則として、常に相続人となります。
故人よりも前に子が亡くなっていた場合には、孫がその子に代わって相続人となります。
これを代襲相続と呼びます。
兄弟姉妹
故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
結婚して戸籍を新しくした者もこの中に入ります。
≪これら法定相続人の他に、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。≫
受遺者
遺言によって財産の受取人として指名された者。
特別縁故者
法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申立て、それを認められた者。
孫
孫も相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が相続開始以前に死亡していたり、父親が相続失格とされたり、相続人から排除されたなどの要件にあてはまるときです。
- 相続 ------ 遺言書がない場合
相続人が配偶者と子の場合
配偶者が全財産の2分の1を、子が2分の1を相続します。
子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
ただし、非嫡出子(婚姻していない男女間に生まれた子)の相続分は
嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の相続分の2分の1となります。
配偶者がいなければ(死亡・離婚など)、子のみが全遺産を相続します。
相続人に子がいない場合
配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者がいなければ、直系尊属が全遺産を相続します。
相続人に子も直系尊属もいない場合
配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。
- 相続 ------ 遺言書がある場合
公正証書遺言や、検認(※)を受けた自筆証書遺言などがあれば、
その遺言にしたがって相続手続を行うことができます。
※検認とは?
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
相続登記のご依頼は当事務所にお任せください
当事務所へ相続登記をご依頼される場合は、下記の書類をご用意ください。
(1)被相続人の戸籍謄本など(被相続人の出生から死亡するまでの
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等)
(2)死亡時の住民票の除票(本籍地、続柄記載のもの)又は戸籍の附票
(3)相続人全員の現在の戸籍謄本
(4)不動産を相続する相続人の住民票(本籍地、続柄記載のもの)または戸籍の附票
(5)相続する不動産の固定資産税評価証明書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)遺産分割協議書
(8)遺言書
(9)相続放棄申述受理証明書
(10)相続分がないことの証明書
※(3)~(6) ・・・ 遺言書がない場合に必要
(8) ・・・ 遺言書がある場合に必要
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